愛媛県林業労働力確保
支援センターとは
「林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)」に基づき指定された公益法人です。林業に携わる事業主の皆さんの、雇用管理の改善や事業の合理化、林業に就職しようとする人の就業の円滑化をお手伝いしています。
愛媛県では、公益財団法人 えひめ農林漁業振興機構が支援センターとして指定されています
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愛媛のまじめな林業です
青い国、四国の愛媛-みかんを育む気候、「坊ちゃん」を生んだ人情、そして何より暮らしやすいが合い言葉、自然の中で暮らしたいというあなたに自分と家族の新しい可能性が見つかることでしょう。
愛媛県の林業
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- 自然・気候
- 瀬戸内海沿岸地域は降水量が少なく、比較的温暖な気候となっております。一方黒潮が来る県南西部の宇和海沿岸地域や山間部は比較的降水量も多く、冬には積雪もあり、スキー場もあります。
最高気温 8月 31.6℃
最低気温 1月 1.5℃
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- 主な樹種
- スギ・ヒノキ
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- 森林面積
- 401千ha(国有林41千ha、民有林360千ha)(H30年次)
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- 素材生産量
- 533千m3(R1年次)(国有林を含む)全国12位 ヒノキ223千m3 全国4位
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- 事業体雇用労働者数
- 977人(R1年次)
愛媛県における林業労働力の現状
林業就業者の人数と年齢構成の推移
主な業務
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- 林業就業者指導・相談業務
- 林業への新規参入希望者の相談に応じるほか、就業前の林業体験現場を紹介します。
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- 林業事業体支援業務
- 林業事業体の経営基盤の強化や経営の合理化を図るため、巡回指導や研修会などを行います。
林業事業体の雇用の動向を把握・整理し、情報を提供。
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- 雇用管理の改善と事業の
合理化等相談業務 - 改善計画の作成、賃金・労働時間などの待遇改善、社会保険・労働保険などの各種制度、労働安全衛生面の改善等の相談
- 雇用管理の改善と事業の
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- 林業担い手確保に向けた
取り組み - 林業労働力育成協議会を開催し、林業担い手確保に向けた取り組みや新規参入者の受入や定着を支援するための施策などを協議します。
- 林業担い手確保に向けた
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- 林業事業体改善計画の
実施状況等指導 - 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条3項の認定を受けた者(認定事業主)が作成する改善計画の実施状況等の指導を行います。
- 林業事業体改善計画の
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- 林業機械の貸付け・
リースレンタル費補助事業 - 認定事業主の就労環境の改善や事業の合理化のため、林業機械の貸付けを行います。
また、県が登録している意欲と能力のあるある林業事業体と連携した事業体(事業者)が林業の用に資する機会を借り受ける場合に経費の一部(1/3以内)を支援します。
詳しくは、情報誌「愛媛県林業労働力確保支援センターだより」をご覧ください >>
- 林業機械の貸付け・
無料職業紹介事業のフローチャート
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- 厚生労働大臣許可番号
(許可年月日) - 38-ムー300004号(平成18年1月1日)
- 厚生労働大臣許可番号
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- 許可の有効期間
- 令和3年1月1日~令和7年12月31日
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- 取扱職種の範囲等
- 農業の職業・林業の職業
求人:国内、求職:国内
認定事業主とは
「雇用管理の改善と事業の合理化についての計画(改善計画)」を作成・申請し、知事の認定を受けると、認定事業主になります。認定事業主になることができる事業主のかたは・・・5名以上の林業労働者を雇用している(または、する計画である) 森林組合 造林業を営む者 育林業を営む者 素材生産業を営む者 森林組合連合会 事業協同組合 しかも、単独だけでなく支援センターや他の事業主と共同でも認定の申請を行えます。
認定事業主のメリット
国が実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業が活用できます。
林業・木材産業改善資金で、償還期間15年以内(通常は10年以内)という特例が適用されます。
その他、国有林材事業の委託等、各種支援が期待できます。
林業事業体改善計画申請の方法
認定事業主になるには・・・
申請する場合には、愛媛県林業労働力確保支援センター、またはお近くの県地方局森林林業課へご相談下さい。
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STEP 01
改善計画を作成します。支援センターや他の事業主と共同で作成することもできます。単独計画の他に支援センターとの共同計画をお勧めします。
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STEP 02
認定申請書にSTEP1で作成した計画書を添えて、県地方局森林林業課に提出します。
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STEP 03
申請書を受理した県は、改善計画認定委員会の意見に基づいて認定します。
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STEP 04
認定の可否を、事業主にお知らせします。
改善の計画には、次の事項を盛り込みます
改善の措置の目標・・・
5年を計画期間として、雇用管理の改善と事業の合理化を一体的に図るのに必要な措置の目標を定めます。改善措置の具体的内容・・・
雇用管理の改善と事業の合理化の両方について具体的な手法を定めます。改善措置の実施期間・・・
具体的内容毎に5年間のうちどの年度に実施するかを明らかにします。改善措置の調整・・・
改善措置を実施するために必要な資金の額及び調整方法を定めます。委託募集に係る労働条件その他の募集内容・・・ 改善措置の中に支援センターへの林業技術者の募集の委託を盛り込んだ場合はあらかじめ募集の内容を明らかにします。
連絡先
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- 住所
- 〒790-0003
愛媛県松山市三番町4丁目4-1 愛媛県林業会館4階
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- 電話番号
- 089-934-6153
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- FAX番号
- 089-934-6156
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- 交通アクセス
- JR松山駅から市内電車 松山市役所前下車徒歩5分