林業求人・求職情報広場

センター業務

林業労働力確保
支援センターとは

「林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)」に基づき指定された公益法人です。林業に携わる皆さんの、雇用管理の改善・事業の合理化・林業就業時などの円滑化について支援しております。

愛媛県では「公益財団法人 えひめ農林漁業振興機構」が支援センターとして指定されています。

  • 愛媛のまじめな林業です
  • 愛媛のまじめな林業です

    青い国、四国の愛媛・みかんを育む温暖な気候、「坊ちゃん」を生んだ人情、そして何より暮らしやすいが合い言葉、自然の中で暮らしたいというあなたに、自分と家族の新しい可能性が見つかることでしょう。

愛媛県の森林・林業・木材産業の現状

1.森林の多面的機能と森林に期待する働き

(1)森林の多面的機能森林は、私たちの「生命」を守り、「水と緑」の源泉である

森林の多面的機能

(2)県民の森林に期待する働き~「愛媛県政に関する世論調査」令和3年3月公表(広報広聴課)~

県民の森林に期待する働き

2.愛媛県の県土面積と人工林樹種別面積

(1)県土面積と人工林樹種別面積

県土面積と人工林樹種別面積

(2)愛媛県の森林・林業・木材産業の地位

愛媛県の森林・林業・木材産業の地位

3.収穫期を迎えた人工林資源

県内の民有林人工林の林齢別面積(R2.3.31現在)

県内の民有林人工林の林齢別面積

県内の民有林人工林の林齢別面積

4.素材生産量の推移

素材生産量の推移

5.木材価格の推移

原木市場平均価格(県森林組合連合会)

原木市場平均価格(県森林組合連合会)

6.林業就業者の推移

林業就業者の推移

林業就業者の推移

林業就業者の推移

林業就業者の推移

7.林業作業の現状

林業作業の現状

林業作業の現状

8.安全等に配慮した取り組み

安全等に配慮した取り組み

安全等に配慮した取り組み

主な業務

  1. 林業の担い手確保に向けた取り組み
    • 「愛媛県林業労働力育成協議会(委員13名)」を開催し、林業担い手確保に向けた取り組みや新規参入者の受入・定着を支援するための施策などを協議します。

    林業の担い手確保に向けた取り組み

  2. 林業就業者指導・相談業務
    • 林業への新規就業希望者の電話、来所、メール、オンライン等による相談指導や情報提供、就業前の林業体験現場を紹介
    • 林業で働きたい人に向けたイメージ動画の作成やWEB配信等による情報発信
    • 学校等へのDVD動画の提供や就業説明会の開催、林業事業体等による合同の就業相談会の開催等による就業支援

    林業就業者指導・相談業務

  3. 林業インターンシップ(就業体験)誘致・斡旋(H30.7.13制定)
  4. 無料職業紹介事業
    (平成18年1月許可)
  5. 林業事業体支援業務
    • 林業事業体の経営基盤の強化や経営の合理化を図るため、中小企業診断士等による巡回指導や研修会を開催
    • 新規参入者の受け入れ林業事業体からの求人や就労改善に対する助言指導
    • 新規参入事業体等の経営合理化に資すため、高性能林業機械を使用した職場内研修(OJT)等を支援
    • 林業事業体の雇用の動向を把握・整理し、情報を提供

    林業事業体支援業務

  6. 林業事業体の雇用管理や経営問題についての相談をお受けします
  7. 林業事業体改善計画の実施状況等指導
    • 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条3項の認定を受けた者(認定事業主)が作成する改善計画の実施状況等の指導を行います。
  8. 林業機械の貸付け・リースレンタル費補助事業の実施
    • 認定事業主の就労環境の改善や事業の合理化のため、高性能林業機械の貸出しを行います。
    • 県が登録している意欲と能力のある林業事業体と連携した事業体(事業者)が林業の用に資する高性能林業機械を借り受ける場合に経費(リース・レンタル等)の一部(3分の1以内)を予算の範囲内で補助します。

    林業機械の貸付け・リースレンタル費補助事業の実施

  9. 林業就業支援事業
    • 就労希望者に対し、林業就業支援講習を実施し、林業の基礎的知識の講習や実地体験指導を行います。

    林業就業支援事業

林業インターンシップ(就業体験)誘致・斡旋要領

林業インターンシップ(就業体験)
誘致・斡旋要領

<平成30年7月13日制定>

  1. 1 趣旨
    この要領は、愛媛県林業労働力確保支援センター(以下「支援センター」という。)が、愛媛県内の新規林業就業者の確保・育成に資するため、林業インターンシップ(就業体験)(以下「インターンシップ」という。)の誘致・斡旋を図るものである。
  2. 2 インターンシップの広報
    支援センターは、愛媛県内の林業事業体でのインターンシップ実施について、県内外の大学、専門学校及び高等学校並びに同校在籍学生(以下「学校等」という。)へ、情報提供、誘致等広報を行うものとする。
  3. 3 インターンシップ受け入れ実態調査
    支援センターは、前項の広報を行うに当たって、県内の林業事業体に対し、インターンシップ受け入れ状況を調査するものとする。
  4. 4 インターンシップの実施

    支援センターは、次のことについて、派遣する学校等及び受け入れする林業事業体側(以下「事業体」という。)との協議を行い、協議が整った場合、インターンシップ派遣及び受け入れの斡旋を行うものとする。

    (1) インターンシップ実施に関する協定
    実施に当たっては、学校等及び事業体は、学校等が提示する協定書等を締結するものとする。なお、定めがない場合は、その都度、協議を行うこととする。

    (2) インターンシップ実施の時期及び期間
    時期及び期間については、学校等の正課又は課外活動の一環の場合は、それに合わすものとする。なお、正課又は課外活動の定めがない場合は、その都度、協議を行うこととする。

    (3) 体験内容
    体験内容については、学校等の希望に添うものとし、体験可能な事業体を紹介することとする。

    (4) 体験時間
    体験時間は、事業体の勤務時間に準じるものとする。

    (5) 賃金等
    体験生に対して、支援センター及び事業体から賃金及び手当等は一切支給しない。

    (6) 交通、宿泊費等
    体験生に対して、支援センター及び事業体から交通費、宿泊費、食事費等は一切支給しない。

    (7) 傷害保険への加入
    体験生は、体験中の事故等に備えて、学校及び自己の責任により傷害保険に加入しなければならない。

    (8) 服装等
    体験生は、体験ができる服装及び宿泊施設等を自らが調達しなければならない。

    (9) 服務等

    ① 体験生は、事業体の職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。また、体験中に知り得た秘密を漏らしてはならない。体験終了後も同様とする。

    ② 事業体は、体験生から前項の規定を遵守する旨の誓約書を提出させるものとする。

  5. 5 その他
    この要領に定めるもののほか、インターンシップの実施に関して必要な事項は、支援センター、学校等および事業体が別に協議し定める。

林業インターンシップ(就業体験)の流れ

林業インターンシップ(就業体験)の流れ

無料職業紹介事業のフローチャート

無料職業紹介事業のフローチャート

  1. 林業事業体は、求人を申し込むときは、様式別紙1の「事業所登録シート」及び別紙2の「求人申込書」に所定事項を記載し、愛媛県林業労働力確保支援センター(以下「支援センター」という。)に来所し、提出(来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも可能)する。なお、事業所登録シートは、最初の求人申込書に添付することとし、その後の求人申込書には添付の必要はない。ただし、登録シートの内容に変更を生じた場合は、その都度変更手続きを行う。

  2. 支援センターは、就業希望者から就業相談があったときは、その意向を聞いて別紙3の「求職票」を提出してもらう。

  3. 支援センターは、就業希望者に対し、求人申し込みを受けている林業事業体において、就業者が従事する業務の内容、賃金、労働時間等の労働条件を明示する。

  4. 支援センターは、就業希望者が、登録している事業体に就業を希望する場合は、就業希望者に別紙4の「紹介状」を発行する。

  5. 就業希望者は、「紹介状」を林業事業体に持参し、面談する。

  6. 林業事業体は、面談後、その結果を速やかに別紙5の「採否通知書」により支援センターに通知する。また、就業希望者も同様に面談結果を支援センターに報告する。

  7. この結果、採用された場合は、この就業希望者に対する職業紹介事業は完結となりますが、不採用となった場合は、再度③~⑥を繰り返すこととなります。 なお、就業希望者又は求職者から知り得た個人的な情報は、適正に取り扱います。

  8. なお、上記「求人申込書」「求職票」は、それぞれ事業体および求職希望者が愛媛県林業労働力確保支援センターに提出し受理された日から1年間を有効期間とする。

  1. 厚生労働大臣許可番号
    (許可年月日)
    38-ムー300004号(平成18年1月1日)
  2. 許可の有効期間
    令和3年1月1日~令和7年12月31日
  3. 取扱職種の範囲等
    農業の職業・林業の職業
    求人:国内、求職:国内

認定事業主とは

「雇用管理の改善と事業の合理化についての計画(改善計画)」を作成・申請し、知事の認定を受けると、認定事業主になります。認定事業主になることができる事業主のかたは・・・5名以上の林業労働者を雇用している(または、する計画である) 森林組合 造林業を営む者 育林業を営む者 素材生産業を営む者 森林組合連合会 事業協同組合 しかも、単独だけでなく支援センターや他の事業主と共同でも認定の申請を行えます。

認定事業主のメリット

国が実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業が活用できます。
林業・木材産業改善資金で、償還期間15年以内(通常は10年以内)という特例が適用されます。
その他、国有林材事業の委託等、各種支援が期待できます。

林業事業体改善計画申請の方法

認定事業主になるには・・・
申請する場合には、愛媛県林業労働力確保支援センター、またはお近くの県地方局森林林業課へご相談下さい。

  • STEP 01

    改善計画を作成します。支援センターや他の事業主と共同で作成することもできます。単独計画の他に支援センターとの共同計画をお勧めします。

  • STEP 02

    認定申請書にSTEP1で作成した計画書を添えて、県地方局森林林業課に提出します。

  • STEP 03

    申請書を受理した県は、改善計画認定委員会の意見に基づいて認定します。

  • STEP 04

    認定の可否を、事業主にお知らせします。

改善の計画には、次の事項を盛り込みます

  1. 改善の措置の目標・・・
    5年を計画期間として、雇用管理の改善と事業の合理化を一体的に図るのに必要な措置の目標を定めます。

  2. 改善措置の具体的内容・・・
    雇用管理の改善と事業の合理化の両方について具体的な手法を定めます。

  3. 改善措置の実施期間・・・
    具体的内容毎に5年間のうちどの年度に実施するかを明らかにします。

  4. 改善措置の調整・・・
    改善措置を実施するために必要な資金の額及び調整方法を定めます。

  5. 委託募集に係る労働条件その他の募集内容・・・ 改善措置の中に支援センターへの林業技術者の募集の委託を盛り込んだ場合はあらかじめ募集の内容を明らかにします。

林業事業体改善計画認定事業主一覧

連絡先

  1. 住所
    〒790-0003
    愛媛県松山市三番町4丁目4-1 愛媛県林業会館4階
  2. 電話番号
    089-934-6153
  3. FAX番号
    089-934-6156
  4. 交通アクセス
    JR松山駅から市内電車 松山市役所前下車徒歩5分
  • 求職希望・林業の仕事を探している方
  • 求人希望・林業の人材をお探しの業者